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廃車証明書

このページでは廃車証明書について解説していきます。廃車にするので、手続きに必要になる廃車証明書について知りたい、という方は参考にしてください。廃車証明書とは何か、どのような書類なのか等をまとめました。

廃車証明書

廃車証明書とは、正式名称ではなく、廃車にしたことを証明できる書類のことで、普通自動車と軽自動車で異なり、自賠責保険や任意保険の解約などの際に必要な書類です。

【普通車の場合】

  • 永久抹消登録で発行される登録事項等証明書
  • 一時抹消登録で発行される登録識別情報等通知書

【軽自動車の場合】

  • 自動車検査証返納証明書
  • 検査記録事項等証明書

登録事項等証明書

登録事項等証明書は、普通車の自動車検査証に記載されている内容を確認できる書類で、窓口は運輸局です。

登録事項等証明書には、車の登録内容が記載されており、普通自動車の永久抹消登録を行った場合、廃車証明書としての役割を果たします。

また登録事項等証明書には2種類あり、現在の登録内容を確認できるのが「現在登録事項等証明書」、新規登録から現在までの確認ができるのが、「詳細登録事項等証明書」です。

申請手数料は、「現在登録事項等証明書」が1件当たり300円、「詳細登録事項等証明書」が1件当たり1,000円です。

参照元:関東運輸局(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/car_regist_shoumei.htm)

登録識別情報等通知書

登録識別情報等通知書は、普通自動車の一時抹消登録の際に交付される書類で、窓口は運輸局です。

一定期間のみ抹消する一時抹消の手続きをすると交付され、自動車税が非課税になります。

登録識別情報等通知書では、中古車新規登録、自賠責保険料の返金、任意保険の引継ぎ、輸出抹消、解体届など、さまざまな手続きが可能です。

自動車検査証返納証明書

自動車検査証返納証明書は軽自動車の使用を一時中止し、車検証を返納したことを証明できる書類で、窓口は軽自動車検査協会です。

車の所有者を変更する際に使用し、申請には、車検証とナンバープレート、自動車税納付書、印鑑(所有者と使用者が異なる場合は両者の印鑑)が必要となり、交付手数料は1件当たり350円です。

なお、解体の場合は、加えて解体届出書と使用済自動車引取証明書が必要で、抹消確認の手数料として300円かかります。

参照元:軽自動車検査協会(https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000079.html)

検査記録事項等証明書

検査記録事項等証明書には、一時抹消(自動車検査証返納届)や永久抹消(解体返納・解体届出)についての記載があり、発行窓口は軽自動車検査協会です。

所有者は、現在記録だけでなく、過去の履歴も確認できる保存記録(詳細記録)の交付申請も可能で、申請手数料は、現在記録ファイルのみの場合、1件当たり300円。現在記録ファイル及び保存記録ファイルの場合、1件当たり1,000円です。

参照元:軽自動車検査協会(https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000065.html)

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